道路運送車両法の平成14年の大改正概要

(1)自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止のための改正
@解体・輸出に係る抹消登録等の整備
自動車リサイクル促進等の観点から、永久抹消登録等について、使用済自動車が「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の枠組みに従って適正に解体処理されたことを踏まえて行い、これらの手続が確実に行われるよう自動車の使用実態の把握する。改正前は、一時抹消された自動車が、解体されたのか輸出されたのか把握できていない状態だったものが把握できるようしていくということです。 (2)リコール制度に関する規定の見直し
自動車メーカー等によるリコールの実施をより確実なものとするため改正
1リコールに関する命令権の新設並びに報告義務違反及び届出義務違反に対する罰則の強化
改正前は、リコール勧告に対して、メーカーが従わない場合に、公表するにとどめられていたものが、改善措置を講じない場合には、国がリコール命令を出せるようになりました。さらに罰則も強化され、1年以下の懲役、罰金300万円以下、法人の場合は両罰規定を設け2億円以下などど罰則が大幅に強化された言えます。
2自動車の後付け装置に対するリコール制度の新設
後付け装置、例えば、タイヤ・チャイルドシートの大量普及や自主回収が増加しているので、リコール制度が新設されました。
(3)不正改造等の禁止等
不正改造車を撲滅するため、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を新設され、さらに不正改造車のユーザーに対する整備命令手続を強化されました。
具体的な不正改造の事例
・著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取り付け等)
・走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等通行に支障をきたす車高下げ
・車体からはみだすような幅広タイヤの装着
・運転士会を妨げる濃い着色フィルム貼付 (4)整備管理者の選任義務の緩和
自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者を選任すべき範囲を、点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする大型トラック、バス等に限定されるようになりました。
例えば、H14年改正までは、会社で、営業車を10台以上もっていると、整備管理者が必要でした。レンタカー業者は改正後も必要です。