道路運送車両法から読み解く車検

道路運送車両法が車検の根拠

車検という制度は、車社会に生きる現代の日本人には、馴染み深い制度ですが、この車検という制度について、どんな根拠があって行わなければならないとなっているのでしょうか。このこと事態は、インターネットで「車検」と調べてみれば、「車検」「車検」と一般的に言われている制度の正式名称が、「自動車検査登録制度」と言われていることは、すぐにわかります。さらに、どうも道路運送車両法という法律が関連があるということがわかります。
普通は、ここまでわかれば十分ですが、今回は、管理人の趣味で、きちんと法律に立ち返ってこの、「自動車検査登録制度」通称「車検」というものについて見ていこうと思います。

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道路運送車両法って何?

1つの法律を理解していこうと思ったら、まずその法律の目次、さらに条文の初めの方に目的、定義規定をみていくことが大事になります。そのうえで、条文の流れを把握して、あいまいだなと思う部分は、検索なんかしてみると凡例なんかが出て、実際の条文運用の実態が見えてくる部分もあります。また、改正の歴史を見ていくと時代の流れ、その法律の向かう先なんかも見えてくることがあります。
それでは、道路運送車両法、第1条(目的)を読んでみましょう。
「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」とあります。
文書の長さに惑わされないで、条文の主語、述語、単語を把握していくことが条文を理解していく際のポイントです。
【ポイント】
道路運送車両について
・所有権についての公証等を行う
・安全性の確保、公害防止、環境保全を行う
・整備についての技術の向上を図る
・自動車の整備事業の健全な発達に資する(助ける、促す)
・公共の福祉を増資させる
これらが、道路運送車両法の目的だというのです。「資する」、「並びに」「及び」、「公共の福祉」といった言葉が、法律用語といわれるものです。よくわからない場合は、検索してみてください。一応、法律の世界では、「並びに、もしくは、及び、乃至、又は」などの使い方は明確なルールがあります。