道路運送車両法の定義規定

道路運送車両法の2条に、この法律で使われる用語の定義が説明されています。
・道路運送車両
自動車、原動機付自転車、軽車両
・自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
軌条(きじょう):鉄道の線路(軌道)を構成する要素のひとつで、鉄道車両の車輪が その上を転がり重量を支えるとともに進路を誘導する案内路のこと。
架線:電線などを架設すること。
このように、わかりにくい単語を1つ1つ調べていく根気が条文の読み込みには必要です。また、さらにその定義自体を他の法律から譲っている場合もあります。こうすることで、定義が改正された際に、1つの法律を改正すれば、他の法律を改正する必要がなくなります。

 

いわゆる車検に関する条文はどこに?

道路運送車両法は、目的で目的とされるものごとに、章立てをして、条文を設けています。第5章をみると、道路運送車両の検査等という章が設けら、車検制度について、書かれています。では、どんなことが書かれているか。
まず、58条2項に、「自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。」とあり、より突っ込んだ、内容の事項は、国土交通省令を見なければならないということがわかります。これら全ての法令の検索は、「電子政府の総合窓口イーガブ」ですることができます。 その他にも、58条の2なんかにも、検査の実施の方法は、国道交通省令で定めるとされています。
余談になりますが、この58条の2の「の2」ってなんだということを思われる方もいると思います。これは、法改正によってできた法律で、他の条文番号を変えなくてよいようにするために方法です。大きい改正がされたり、改正事態が多い法律では、〇〇条の30など、いつ59条がくるんだという法律もあります。
他に、ちょっと面白い条文だと、63条3項の「第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」というものがあります。

車検の種類

車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)、継続検査(第62条)、構造等変更検査(第67条)の3種があります。これらの種類があるということは、条文だけ読んでいても発見しずらいので、法律を読む際には、解説本を読み、条文を読むとより正しく理解できます。場合によっては、間違えを発見したり、著者が読者がわからなくなるといけないので、省いた部分の知識を知ることができます。